クーリングオフ

 結婚相手紹介サービスは、特定商取引法に基づく特定継続的役務提供の対象となっております。尚、特定継続的役務提供では、消費者が無条件で契約を解除できるクーリングオフ期間が8日間と定められています。ハッピーウェディング伊藤では、概要書面および入会契約書において以下の通りクーリングオフを規定しています。


  1. クーリングオフ規定

①契約者(会員登録後は会員とする。以下同様)は、契約者が契約書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは、書面または電磁的記録により無条件に入会契約を解除することができます(この解除を「クーリングオフ」といいます)。


②当社がクーリングオフについて不実告知または威迫したことにより契約者が誤認または困惑して、入会契約の解除をおこなわなかった場合においては、当社が改めてクーリングオフができる旨の書面を交付し、契約者はこれを受領した日を含む8日間を経過するまでは、入会を解除することができます。


③上記①および②による入会契約の解除は、契約者が契約の解除に係る書面または電磁的記録を発した時にその効力を生じます。この場合は、必ず書面または電磁的記録により所定期間内に当社宛に通知ください。なお、クーリングオフの効力は通知した時(書面であれば郵便消印日付)から生じます。そして、郵送の場合は「簡易書留」扱いが確実です。


④上記①および②による入会契約の解除がなされた場合、この契約解除に伴う違約金または損害賠償は発生しません。また、すでにサービスの提供がなされている場合であっても、当社はその費用を請求しません。すでにお支払い済みの費用がある場合は、速やかにその費用を返金します。なお、各種証明書取得のために要した費用は、入会申込者の負担となります。


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